講習における科目に相当する学修(単位修得・勤務等)について(司書)

次の学修(単位修得・勤務等)は、相当する講習科目の単位を修得したものとみなされ、免除されます。
但し、申込み時に証明書を提出すること。(過去に本学または他大学講習・課程で認定(免除)されている場合も、対象となる学修をした機関が発行した証明書を提出してください)。

「必要書類」のうち特に記述のないものについては、コピーの提出は不可。
※科目免除についての旧規定(平成八年文部省告示第百四十九号)は、適用されません。

相当する学修 修得したとみなす科目 必要書類
社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第三条に規定する社会教育主事の講習のうち生涯学習概論に係る学修 生涯学習概論 科目名・単位数を明記した単位修得証明書
(学芸員資格認定の試験認定の「生涯学習概論」については、科目合格証明書)
社会教育主事講習等規程第十一条に規定する社会教育に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修
博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第一条に規定する博物館に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修
博物館法施行規則第六条に規定する試験認定において合格を得た生涯学習概論に係る学修
学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第三条に規定する司書教諭の講習のうち読書と豊かな人間性に係る学修 児童サービス論 科目名・単位数を明記した単位修得証明書
相当する勤務 修得したとみなす科目 必要書類
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第五条第一項第三号に掲げる職 (*1)としての勤務に係る学修(二年以上 (*2)当該職にあった場合に限る。) 図書館実習 所属長による勤務証明書
                  (所定用紙)
ただし、以下の職に該当する場合のみ①または②も併せて提出すること。
・司書補の職
    ①司書補修了証明書(本学修了者はコピ
     ー可) 
・学芸員・社会教育主事の職
    ②資格証明書
*1 :図書館法第五条第一項第三号ハの職の指定について
  「司書補と同等以上の職の指定」(平成二十年六月十一日文部科学省告示第九十号) 抜粋

 文部科学省(文化庁及び国立教育政策研究所を含む。)、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第三項に規定する大学共同利用機関法人、独立行政法人国立特別支援教育総合研究所、独立行政法人大学入試センター、独立行政法人国立女性教育会館、独立行政法人国立科学博物館、独立行政法人国立美術館、独立行政法人国立文化財機構、独立行政法人科学技術振興機構、独立行政法人宇宙航空研究開発機構、独立行政法人日本スポーツ振興センター、独立行政法人日本芸術文化振興会、独立行政法人大学評価・学位授与機構、独立行政法人国立大学財務・経営センター、独立行政法人メディア教育開発センター及び独立行政法人国立青少年教育振興機構において図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第三条に掲げる事項に相当する事項(以下「図書館奉仕相当事項」という。)に関する専門的職務に従事する職員の職
 地方公共団体の教育委員会(事務局及び教育機関を含む。)において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職
 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。)において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職
 社会教育施設において図書館奉仕相当事項に関する専門的職務に従事する職員の職
 社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の二に定める社会教育主事の職
 博物館法(昭和二十六年法律二百八十五号)第四条第四項に規定する学芸員の職
 その他文部科学大臣が前各号に掲げる職と同等以上と認めた職

*2 :正職員以外で、勤務形態が異なる場合は、期間が2年以上かつ勤務時間3,520時間以上(勤務地が複数の場合は、その累計)を2年以上とみなす。

Top