講習における科目に相当する学修(単位修得等)について(司書補)

次の学修(単位修得等)は、相当する講習科目の単位を修得したものとみなされ、免除されます。
但し、申込み時に証明書を提出すること(過去に本学または他大学講習・課程で認定(免除)されている場合も、対象となる学修をした機関が発行した証明書を提出してください)。

「必要書類」のうち特に記述のないものについては、コピーの提出は不可。
※科目免除についての旧規定(平成八年文部省告示第百四十九号)は、適用されません。

相当する学修 修得したとみなす科目 必要書類
社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)第三条に規定する社会教育主事の講習のうち生涯学習概論に係る学修 生涯学習概論 科目名・単位数を明記した単位修得証明書
(学芸員資格認定の試験認定の「生涯学習概論」については、科目合格証明書)
社会教育主事講習等規程第十一条に規定する社会教育に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修
博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第一条に規定する博物館に関する科目のうち生涯学習概論に係る学修
博物館法施行規則第六条に規定する試験認定において合格を得た生涯学習概論に係る学修
学校図書館司書教諭講習規程(昭和二十九年文部省令第二十一号)第三条に規定する司書教諭の講習のうち読書と豊かな人間性に係る学修 児童サービスの基礎 科目名・単位数を明記した単位修得証明書

Top